(趣旨)
第1条 この規約は、本組合が定款第8条第2項に基づき、暴力団又は暴力団員等の排除を徹底し、適正な運営を確保するために必要な事項について定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第2条 組合員は、現在又は将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれかにも該当してはならない。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- その他前各号に準ずる者
2 組合員は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力との次の各号のいずれかに 該当する関係を有してはならない。
- 反社会的勢力によって、その運営を支配されていると認められる関係
- 反社会的勢力がその運営に実質的に関与していると認められる関係
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
- 役員等又は運営に実質的に関与している者にあって、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3 組合員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
- 反社会的勢力によって、その運営を支配されていると認められる関係
- 反社会的勢力がその運営に実質的に関与していると認められる関係
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
- 役員等又は運営に実質的に関与している者にあって、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
4 上記各号のいずれかを遵守していないと認められる場合は、本組合加入の拒絶、若しくは総会の特別の議決による除名処分を受けても異議を申し立てることができず、これにより損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負いません。また、上記各項のいずれかに該当するか否かの確認のため、本組合において公益財団法人暴力追放愛知県民会議等の専門機関に照会する場合があります。
附則 この規約は、本組合設立登記日から施行する。