適用範囲
適用範囲適用範囲全国サイディング事業協同組合連合会がまとめる「窯業系サイディングの標準施工」は下記の建築物に適用します。・高さ13m以下(木造工法の場合16m以下)・木造軸組工法・枠組壁工法・住宅及び低層の鉄骨造適用範囲外以下の建築物については適用
全国サイディング事業協同組合連合会
適用範囲適用範囲全国サイディング事業協同組合連合会がまとめる「窯業系サイディングの標準施工」は下記の建築物に適用します。・高さ13m以下(木造工法の場合16m以下)・木造軸組工法・枠組壁工法・住宅及び低層の鉄骨造適用範囲外以下の建築物については適用
2.2 施工上の禁止事項(1)傾斜のあるパラペットなどへの施工垂直の壁面に比べ、屋根に近い過酷な条件に曝され、塗膜の劣化、凍害、雨漏りが促進されるので、サイディングは使用しない。(2)常時水のかかる場所や、水蒸気の発生する場所への施工異常な水分や熱などの影響に
2.3 施工上の注意事項(1)切り込みすぎ、最小加工幅以下での切断しない施工割れなどの原因となる。(2)くぎ頭の不適切な補修くぎ頭の補修の際、補修面積が大きすぎる、現場仕上げ塗料(補修塗料)の撹拌不足、シーリング材の使用等があると経年変化等で補修部が目立つ原因
2.4 外壁通気構法サイディングの工法は、住宅の耐久性向上を目的として、壁体内の湿気や水分を排出させる「外壁通気構法」を平成3年に寒冷地域の標準工法とし、一般地域においては推奨工法としていた。その後、平成13年4月からは全国を対象に標準工法とした。「外壁通気構法」は、防水紙とサイ
2.5 施工手順及び取り扱い保管方法2.5.1 施工手順(1)一般事項 サイディングの施工に先立ち、その材料、施工方法、施工図、工程計画などを記載した施工要領書を作成し現場監督の承認を受ける。配管位置、後付部品等の設置位置については、事前打合せを行い対処する。
2.6 木造2.6.1 下地・サッシの確認およびサイディングの割り付け(1)下地の確認 構造躯体の「垂直・水平・通り」の確認を行う。 サイディングが垂れ下がらないように、下地が堅固に取り付けられていることを確認する。 入隅部の胴縁を留め付ける受材などの補強
2.7 鉄骨造サイディングの施工は鉄骨造においても、外壁通気構法を標準とする。通気層の確保は、協会各社で通気可能な金具留め工法が準備されているので、詳細はそれらの仕様を参照のこと。また、C形鋼に木胴縁を留め付けて、通気層を確保する方法もある。但し、木胴縁を使用した場合は防